「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
[Nコメント]
以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法
別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び
同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、
他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は
生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン、
ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又は
HIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品
(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
介護保険最新情報vol.1486(PDF:198KB)
[Nコメント]
以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法
別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び
同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、
他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は
生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン、
ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又は
HIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品
(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
介護保険最新情報vol.1486(PDF:198KB)
第 10 期介護保険事業(支援)計画の策定に向けた事前準備に関する留意事項について
[Nコメント]
都道府県及び市町村は、第10期計画策定に向けて、
次の論点について令和8年度当初から必要なデータの整理、
地域分析等を行い、本年夏頃(7月を目途)に
都道府県・市町村間で課題認識等の共有・意見交換を行うなど、
都道府県及び市町村でよく連携しながら、別添資料の手順も踏まえて、
2040年を見据えた第10期計画の策定に取り組むこと。
介護保険最新情報vol.1485(PDF:1,035KB)
[Nコメント]
都道府県及び市町村は、第10期計画策定に向けて、
次の論点について令和8年度当初から必要なデータの整理、
地域分析等を行い、本年夏頃(7月を目途)に
都道府県・市町村間で課題認識等の共有・意見交換を行うなど、
都道府県及び市町村でよく連携しながら、別添資料の手順も踏まえて、
2040年を見据えた第10期計画の策定に取り組むこと。
介護保険最新情報vol.1485(PDF:1,035KB)
科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について
[Nコメント]
現在、厚労省運用LIFEを利用している各事業所・施設において、
LIFE関連加算を継続して算定いただくためには、
令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に
国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。
介護保険最新情報vol.1484(PDF:1,595KB)
[Nコメント]
現在、厚労省運用LIFEを利用している各事業所・施設において、
LIFE関連加算を継続して算定いただくためには、
令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に
国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。
介護保険最新情報vol.1484(PDF:1,595KB)
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
[Nコメント]
令和7年度又は令和8年度に財政安定化基金の資金が
不足すると見込まれる都道府県については、
当該不足すると見込まれる額を厚生労働大臣に申し出ることによって、
令和7年度又は令和8年度において当該都道府県の財政安定化基金に
積増しを行うことができるよう所要の改正を行う。
介護保険最新情報vol.1483(PDF:505KB)
[Nコメント]
令和7年度又は令和8年度に財政安定化基金の資金が
不足すると見込まれる都道府県については、
当該不足すると見込まれる額を厚生労働大臣に申し出ることによって、
令和7年度又は令和8年度において当該都道府県の財政安定化基金に
積増しを行うことができるよう所要の改正を行う。
介護保険最新情報vol.1483(PDF:505KB)
令和8年度介護事業実態調査(介護事業経営実態調査) へのご協力依頼について
[Nコメント]
厚生労働省では、本年5月に
「令和8年度介護事業経営実態調査」を実施いたします。
本調査は、令和9年度介護報酬改定のための
基礎資料等として活用される大変重要な統計調査です。
調査回答期間;調査票の到着後(5月中旬頃)~7月7日まで ※本調査は無作為抽出調査のため、5月末までに
調査票が届かない施設・事業所においては、
今回の調査対象ではございません。
介護保険最新情報vol.1482(PDF:505KB)
[Nコメント]
厚生労働省では、本年5月に
「令和8年度介護事業経営実態調査」を実施いたします。
本調査は、令和9年度介護報酬改定のための
基礎資料等として活用される大変重要な統計調査です。
調査回答期間;調査票の到着後(5月中旬頃)~7月7日まで ※本調査は無作為抽出調査のため、5月末までに
調査票が届かない施設・事業所においては、
今回の調査対象ではございません。
介護保険最新情報vol.1482(PDF:505KB)
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居 住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二 号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件 について(通知)
[Nコメント]
令和7年12月にとりまとめられた
社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、
負担能力に応じた負担を図る観点から、
介護保険施設等における居住費又は滞在費に対して支給される
特定入所者介護(予防)サービス費について、
支給額の見直しを行うものであること。
施行期日 令和8年8月1日。
介護保険最新情報vol.1481(PDF:634KB)
[Nコメント]
令和7年12月にとりまとめられた
社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、
負担能力に応じた負担を図る観点から、
介護保険施設等における居住費又は滞在費に対して支給される
特定入所者介護(予防)サービス費について、
支給額の見直しを行うものであること。
施行期日 令和8年8月1日。
介護保険最新情報vol.1481(PDF:634KB)
「介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に 規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の 留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事 業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支 援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部 改正について
[Nコメント]
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」
(令和8年厚生労働省告示第87号)が公布され、
介護予防・日常生活支援総合事業に係る内容については
令和8年6月1日から施行される。
介護保険最新情報vol.1480(PDF:1.4MB)
[Nコメント]
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」
(令和8年厚生労働省告示第87号)が公布され、
介護予防・日常生活支援総合事業に係る内容については
令和8年6月1日から施行される。
介護保険最新情報vol.1480(PDF:1.4MB)
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について 計64枚(本紙を除く)
[Nコメント]
令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日付け)(別添1)
及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(別添2)をお示しいたしました。
介護保険最新情報vol.1479(PDF:1.5MB)
[Nコメント]
令和8年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日付け)(別添1)
及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(別添2)をお示しいたしました。
介護保険最新情報vol.1479(PDF:1.5MB)
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等に おける留意点について」の一部改正について
[Nコメント]
令和8年度介護報酬改定の実施に向けて、下記のとおり改正し、
令和8年6月1日から適用することとしたため通知する。
介護保険最新情報vol.1478(PDF:5.0MB)
[Nコメント]
令和8年度介護報酬改定の実施に向けて、下記のとおり改正し、
令和8年6月1日から適用することとしたため通知する。
介護保険最新情報vol.1478(PDF:5.0MB)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪 問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る 部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定 介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制 定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
[Nコメント]
1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について(平成12年3月1日発)の一部改正;別紙1のとおり改正する。 2 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日発)の一部改正;別紙2のとおり改正する。
介護保険最新情報vol.1477(PDF:136KB)
[Nコメント]
1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について(平成12年3月1日発)の一部改正;別紙1のとおり改正する。 2 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日発)の一部改正;別紙2のとおり改正する。
介護保険最新情報vol.1477(PDF:136KB)