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介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
[Nコメント]
多床室Ⅰ(特養等)、 多床室Ⅱ(老健・医療院)、
多床室Ⅲ(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、
様式上は区別せず多床室として規定されていたところ、
前述の負担限度額の見直しにより
多床室の3類型の負担限度額が異なることとなるため、
様式についても区別することとする。
介護保険最新情報vol.1491(PDF:313KB)
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多床室Ⅰ(特養等)、 多床室Ⅱ(老健・医療院)、
多床室Ⅲ(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、
様式上は区別せず多床室として規定されていたところ、
前述の負担限度額の見直しにより
多床室の3類型の負担限度額が異なることとなるため、
様式についても区別することとする。
介護保険最新情報vol.1491(PDF:313KB)
「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」 及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修 (介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取 扱いの廃止について」
[Nコメント]
「介護職員初任者研修については、
介護職員等がより受講しやすい環境を整えるため、オンラインによる実施を
認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得る。
その結果に基づいて令和7年度中に必要な措置を講ずる。」
とされたところである。
介護保険最新情報vol.1490(PDF:319KB)
[Nコメント]
「介護職員初任者研修については、
介護職員等がより受講しやすい環境を整えるため、オンラインによる実施を
認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得る。
その結果に基づいて令和7年度中に必要な措置を講ずる。」
とされたところである。
介護保険最新情報vol.1490(PDF:319KB)
「介護給付費請求書等の記載要領について」 の一部改正について
[Nコメント]
介護予防支援(地域包括支援センターが行う場合)における
介護職員等処遇改善加算の単位数は、
介護給付費単位数サービスコード表に定められた固定値を記載すること。
また、介護予防支援(居宅介護支援事業者が行う場合)においては、
対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ
小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
介護保険最新情報vol.1489(PDF:558KB)
[Nコメント]
介護予防支援(地域包括支援センターが行う場合)における
介護職員等処遇改善加算の単位数は、
介護給付費単位数サービスコード表に定められた固定値を記載すること。
また、介護予防支援(居宅介護支援事業者が行う場合)においては、
対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ
小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。
介護保険最新情報vol.1489(PDF:558KB)
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
[Nコメント]
改正により、地域支援事業に
「被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、
被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が
被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業」
(介護情報基盤に関する事業)が位置付けられた。
介護保険最新情報vol.1488(PDF:701KB)
[Nコメント]
改正により、地域支援事業に
「被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、
被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が
被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業」
(介護情報基盤に関する事業)が位置付けられた。
介護保険最新情報vol.1488(PDF:701KB)
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の 一部改正について
[Nコメント]
〇認知症介護実践研修;知識・技術を修得するとともに、
共生社会の実現に向けた認知症ケアの質向上ができる。
〇認知症介護指導者養成研修;知識・技術を修得すること及び
介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導するとともに、
共生社会の実現に向けた認知症施策の推進に関与できる。
介護保険最新情報vol.1487(PDF:198KB)
[Nコメント]
〇認知症介護実践研修;知識・技術を修得するとともに、
共生社会の実現に向けた認知症ケアの質向上ができる。
〇認知症介護指導者養成研修;知識・技術を修得すること及び
介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について指導するとともに、
共生社会の実現に向けた認知症施策の推進に関与できる。
介護保険最新情報vol.1487(PDF:198KB)
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
[Nコメント]
以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法
別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び
同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、
他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は
生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン、
ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又は
HIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品
(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
介護保険最新情報vol.1486(PDF:198KB)
[Nコメント]
以下①から⑪に掲げる場合及び診療報酬の算定方法
別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び
同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
② 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、
他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は
生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑥ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち
腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン、
ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又は
HIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合 ⑦ 血友病等の患者に対して使用する医薬品
(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
の支給を目的とする処方せんを交付する場合
介護保険最新情報vol.1486(PDF:198KB)
第 10 期介護保険事業(支援)計画の策定に向けた事前準備に関する留意事項について
[Nコメント]
都道府県及び市町村は、第10期計画策定に向けて、
次の論点について令和8年度当初から必要なデータの整理、
地域分析等を行い、本年夏頃(7月を目途)に
都道府県・市町村間で課題認識等の共有・意見交換を行うなど、
都道府県及び市町村でよく連携しながら、別添資料の手順も踏まえて、
2040年を見据えた第10期計画の策定に取り組むこと。
介護保険最新情報vol.1485(PDF:1,035KB)
[Nコメント]
都道府県及び市町村は、第10期計画策定に向けて、
次の論点について令和8年度当初から必要なデータの整理、
地域分析等を行い、本年夏頃(7月を目途)に
都道府県・市町村間で課題認識等の共有・意見交換を行うなど、
都道府県及び市町村でよく連携しながら、別添資料の手順も踏まえて、
2040年を見据えた第10期計画の策定に取り組むこと。
介護保険最新情報vol.1485(PDF:1,035KB)
科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について
[Nコメント]
現在、厚労省運用LIFEを利用している各事業所・施設において、
LIFE関連加算を継続して算定いただくためには、
令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に
国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。
介護保険最新情報vol.1484(PDF:1,595KB)
[Nコメント]
現在、厚労省運用LIFEを利用している各事業所・施設において、
LIFE関連加算を継続して算定いただくためには、
令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に
国保中央会運用LIFEへの移行作業が必要となります。
介護保険最新情報vol.1484(PDF:1,595KB)