新着
「介護現場の働きやすい職場環境づくりに向けた経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン」について
[Nコメント]
法人・事業所が自らの状況を踏まえながら検討を進める際の考え方や進め方について、
実際の取組事例を交えながら整理し、
協働化・大規模化を検討する際の判断に資する情報を提供することを目的とする。
協働化;複数の法人・事業所が組織的な連携体制を構築し、
間接業務の効率化や施設・設備の共同利用、人材確保、
人材育成、災害対応、地域貢献等を協働して実施していくこと。
大規模化;利用者定員の拡大や事業所の増設、介護保険サービスやその他事業への展開、
複数の法人間での合併や事業譲渡等により、規模の拡大を行うこと。
介護保険最新情報vol.1466(PDF:1.2MB)
[Nコメント]
法人・事業所が自らの状況を踏まえながら検討を進める際の考え方や進め方について、
実際の取組事例を交えながら整理し、
協働化・大規模化を検討する際の判断に資する情報を提供することを目的とする。
協働化;複数の法人・事業所が組織的な連携体制を構築し、
間接業務の効率化や施設・設備の共同利用、人材確保、
人材育成、災害対応、地域貢献等を協働して実施していくこと。
大規模化;利用者定員の拡大や事業所の増設、介護保険サービスやその他事業への展開、
複数の法人間での合併や事業譲渡等により、規模の拡大を行うこと。
介護保険最新情報vol.1466(PDF:1.2MB)
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
[Nコメント]
給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に
10万円引き上げる見直し(以下「令和7年度見直し」という。)が行われたが、
令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例については
当該特例の対象者を限定する規定がなく、限定する規定を設ける必要があるため、
改正政令の一部を改正して当該部分について改正を行う
介護保険最新情報vol.1465(PDF:191KB)
[Nコメント]
給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に
10万円引き上げる見直し(以下「令和7年度見直し」という。)が行われたが、
令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例については
当該特例の対象者を限定する規定がなく、限定する規定を設ける必要があるため、
改正政令の一部を改正して当該部分について改正を行う
介護保険最新情報vol.1465(PDF:191KB)
令和 8 年7月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)
[Nコメント]
令和8年7月貸与分より新たに全国平均貸与価格及び
上限価格が適用される商品(新商品のみ)及び
その価格の掲載先について
介護保険最新情報vol.1464(PDF:166KB)
[Nコメント]
令和8年7月貸与分より新たに全国平均貸与価格及び
上限価格が適用される商品(新商品のみ)及び
その価格の掲載先について
介護保険最新情報vol.1464(PDF:166KB)
「認知症 希望のリレーフォーラム in 藤枝 ともに生き生 き暮らせるまちを一緒につくろう! 〜希望大使とともに、み んなでアクション〜」の開催について (現地・オンラインのハイブリッド開催)
[Nコメント]
2026年2月20日(金)
13:30~15:30 ※開場13時
介護保険最新情報vol.1463(PDF:1.1MB)
[Nコメント]
2026年2月20日(金)
13:30~15:30 ※開場13時
介護保険最新情報vol.1463(PDF:1.1MB)
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事 業に関するQ&A(第1版)」 の送付について
[Nコメント]
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から令和8年3月末までの間に
賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の
提出の期限までの間に行う必要がある。
介護保険最新情報vol.1462(PDF:379KB)
[Nコメント]
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から令和8年3月末までの間に
賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。
令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、
令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の
提出の期限までの間に行う必要がある。
介護保険最新情報vol.1462(PDF:379KB)
介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について
[Nコメント]
介護事業所等に対するサービス継続支援事業及び
介護施設等に対するサービス継続支援事業
(以下、「介護事業所等サービス継続支援事業」という。)に
関する問い合わせについて、下記のとおり電話相談窓口を定めました ・問い合わせ先:介護事業所等サービス継続支援事業に係る厚生労働省電話相談窓口 ・電話番号:050-6875-3573
介護保険最新情報vol.1461(PDF:158KB)
[Nコメント]
介護事業所等に対するサービス継続支援事業及び
介護施設等に対するサービス継続支援事業
(以下、「介護事業所等サービス継続支援事業」という。)に
関する問い合わせについて、下記のとおり電話相談窓口を定めました ・問い合わせ先:介護事業所等サービス継続支援事業に係る厚生労働省電話相談窓口 ・電話番号:050-6875-3573
介護保険最新情報vol.1461(PDF:158KB)
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプランデータ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策について
[Nコメント]
上乗せ要件については、申請時にケアプランデータ連携システムに
加入している介護事業所だけではなく、申請時に
ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合であっても、
申請要件を満たしているものと取り扱うこととしており、
当該誓約をした介護事業所については、実績報告までに
ケアプランデータ連携システムの加入が必要になります。
介護保険最新情報vol.1460(PDF:1,568KB)
[Nコメント]
上乗せ要件については、申請時にケアプランデータ連携システムに
加入している介護事業所だけではなく、申請時に
ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合であっても、
申請要件を満たしているものと取り扱うこととしており、
当該誓約をした介護事業所については、実績報告までに
ケアプランデータ連携システムの加入が必要になります。
介護保険最新情報vol.1460(PDF:1,568KB)