令和6年度介護報酬改定を踏まえた科学的介護情報システム(LIFE)の対応について
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介護事業者におかれては、4月22日以降は新LIFEシステムのご利用をお願いします
介護保険最新情報 vol.1227(PDF:3,236KB)
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介護事業者におかれては、4月22日以降は新LIFEシステムのご利用をお願いします
介護保険最新情報 vol.1227(PDF:3,236KB)
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について
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職員構成の変動等により、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の
前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の賃金水準
と比較することが適切でない場合は、新加算等を算定しない場合の賃金水
準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・
賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善
額を算出することとしても差し支えない。
介護保険最新情報 vol.1226(PDF:481KB)
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職員構成の変動等により、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の
前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の賃金水準
と比較することが適切でない場合は、新加算等を算定しない場合の賃金水
準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・
賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善
額を算出することとしても差し支えない。
介護保険最新情報 vol.1226(PDF:481KB)
【!】「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について
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医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、
管理栄養士による居宅療養管理指導,短期入所生活介護;長期利用の適正化について
介護保険最新情報 vol.1225(PDF:1216KB)
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医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、
管理栄養士による居宅療養管理指導,短期入所生活介護;長期利用の適正化について
介護保険最新情報 vol.1225(PDF:1216KB)
①「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について ②「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
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認知症介護実践リーダー研修;介護保険施設・事業所等においてサービスを
利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から
一定以上の期間の実務経験を有する者については、令和9年3月31日までの
間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。
介護保険最新情報 vol.1224(PDF:981KB)
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認知症介護実践リーダー研修;介護保険施設・事業所等においてサービスを
利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士の資格を取得した日から
一定以上の期間の実務経験を有する者については、令和9年3月31日までの
間は、本文の規定に関わらず研修対象者とする。
介護保険最新情報 vol.1224(PDF:981KB)
①「「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針」について」等の一部改正について 等
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人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員等の配置や、
計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において
適切な指導及び支援体制の確保が必要であることを改めて周知する
介護保険最新情報 vol.1223(PDF:1166KB)
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人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員等の配置や、
計画に基づく技能等の修得や学習への配慮など、法令等に基づき、受入れ施設において
適切な指導及び支援体制の確保が必要であることを改めて周知する
介護保険最新情報 vol.1223(PDF:1166KB)
「介護保険法施行規則第140条の63の2 第1項 第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
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報酬告示に定めのない加算や減算の設定を行うことはできないことに留意し、
指定事業者に対して市町村独自の評価を行う場合は、委託費を支払う等の方法によること
介護保険最新情報 vol.1222(PDF:444KB)
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報酬告示に定めのない加算や減算の設定を行うことはできないことに留意し、
指定事業者に対して市町村独自の評価を行う場合は、委託費を支払う等の方法によること
介護保険最新情報 vol.1222(PDF:444KB)
介護保険法施行規則第140条の63の6 第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について
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基準に違反することが明らかになった場合には、
①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、
②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、
勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、
③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、
相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができる
介護保険最新情報 vol.1221(PDF:402KB)
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基準に違反することが明らかになった場合には、
①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、
②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、
勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、
③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、
相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができる
介護保険最新情報 vol.1221(PDF:402KB)
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について
[Nコメント]
「見守り機器」,「情報通信機器」,「見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保
並びに職員の負担軽減」の取組の検討,「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の
負担軽減に資する方策を検討するための委員会」について
介護保険最新情報 vol.1220(PDF:320KB)
[Nコメント]
「見守り機器」,「情報通信機器」,「見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保
並びに職員の負担軽減」の取組の検討,「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の
負担軽減に資する方策を検討するための委員会」について
介護保険最新情報 vol.1220(PDF:320KB)